会則
- 名称・組織
- 第1条
この会は、第8医療圏・看護管理者連絡会と称し、西多摩地区内の病院看護管理者をもって組織する
- 目的
- 第2条
この会は、東京都医療人材課が推進する地域の看護管理者同士のネットワーク活動を通し、看護職の総体的な資質向上の推進を図るとともに、会員相互の連携を強化し、地域への看護サービスの質を高めることを目的とする
- 活動
- 第3条
目的を達成するために、次の活動を行なう
- ネットワーク活動を充実し、医療・在宅機関相互の連携の強化
- 病院経営、看護管理資質向上に向けての研修
- 地域への看護サービス提供
- 事務所
- 第4条
この会の事務所は、副会長所属の病院に置く
- 役員
- 第5条
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
※役員の選出は互選とする
- 任期
- 第6条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない
- 職務
- 第7条
会長はこの会を代表し、会議の議長となる
副会長は会長を補佐し、会長が欠けた時その職務を代行する
- 会議
- 第8条
この会議は次のとおり開催する
- 定期総会は毎年5月とし、臨時総会は役員会の決定により必要なときにその都度開催する
- 役員会は、必要の都度臨時開催する
- 総会、及び役員会は、構成員の半数以上の出席により成立し、議事は出席員の過半数で決するものとする
- 会計
- 第9条
この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てるものとする
会費は年額12,000円とする
- 会計年度
- 第10条
この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする
- 委任
- 第11条
この会則に定めない事項は、役員会において決定する
- 会則改正
- 第12条
この会則は、役員会において改正することができる
- 附則
- この会則は平成19年4月1日から施行する