入院医療費計算方法のお知らせ

入院医療費計算方法について

高木病院は、厚生労働省が推進する急性期入院医療の包括評価(DPC)方式の対象病院に承認され、平成21年4月1日より入院医療費の計算方法がDPCとなりました。
DPCとは、Diagnosis Procedure Combinationの略で、入院診療の主となった病名・手術・処置・合併症などを組み合わせ、患者様の治療内容を各々に分類し、在院日数に基づいて一定の診療報酬点数が包括されて支払われる保険制度です。2003年に全国の大学病院(特定機能病院)にDPCが導入されて以来、日本の急性期病院はDPCへ移り変わろうとしています。そうした医療制度の流れの中で、高木病院もDPCが導入されます。
この新しい医療費の計算方式は、すべての患者様の入院医療費が『包括評価(DPC)』計算されるのではなく、一部例外的に出来高計算の場合があります。また、高額療養費制度等については従前どおり給付が受けられます。

21年4月1日以降に新規入院された方が対象となります。 出来高と包括(DPC)を病院、医者もしくは患者様が任意に選択することは出来ません。

DPCの医療費の算定方法

DPCの分類は、対象となる患者様の傷病疾患とその治療を1440区分に分類(※1)し、一日当りの診療報酬の点数を算出します(※2)。この診療点数は、DPC毎に在院日数の期間によって3段階に設定されており、医療費は包括算定される部分と従来通り出来高算定される部分を合わせて計算します。包括される投薬料・検査料・画像診断は入院中に何度行ってもすべて同額となります。一方、手術料等はそれぞれ計算し、包括算定に加算します。

1.原則として1入院1分類となります。 2.一部の疾病に対する治療については、包括点数の設定がなく、従来どおりの出来高算されるものも存在します。

DPCの対象にならない方

  • 自賠責保険が適用される患者様
  • 労働災害や公務災害が適用される患者様
  • 自費診療の患者様
  • 24時間以内に亡くなられた患者様
  • 該当入院期間中に治験に参加された患者様
  • 外来診察のみの患者様
  • その他
DPC請求の精算について(ご注意)
DPC請求は前述のとおり、傷病名により決定されます。入院期間中に病名変更が生じた場合等、病名が変更・確定した時点に遡及して会計の再精算が発生することがあります。

(例) 4月20日に胃潰瘍で入院し、4月末に胃潰瘍で請求後に5月15日に胃癌と病名確定した場合
⇒ 4月20日から4月末までの会計を胃癌病名に訂正し、DPCによる再精算が発生致します。
※すでにお支払いの会計について、再精算が発生する場合がございます。ご理解・ご協力をお願い致します。

ご不明な点・お問い合わせは1階受付窓口(医事課入院係)までお願い致します。

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